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  悪徳商法・クーリングオフ    遺言・相続     内容証明    個人の約束事


  悪徳商法・クーリングオフ

いわゆる悪徳商法は年々巧妙かつ無差別化しており、その被害は後を絶ちません。様々の機会にマスコミ等を通じて 犯罪の実態や対応が繰り返し報
道されており、他人事ではないと分かっていながら、いざ自分に降りかかると(何か変 だと思いながら)相手の手口に引っかかってしまうのが実情のよう
です。
このような犯罪行為に対して、「自分が不注意であった」「恥ずかしい」等といって泣き寝入りをするということが少なくあ りません。しかし、悪徳な業者か
ら一般の消費者を守るための特別法(消費者契約法、特定商取引に関する法律など) の整備が進んでおります。失ったものを取り戻すには困難な事も
ありますが、簡単にあきらめず一度ご相談ください。

当事務所では悪徳業者に対する手段の一つである、クーリングオフをはじめとする諸手続に関するお問い合わせ・ご 依頼について積極的にお受けして
おります。特にクーリングオフには8日間というタイムリミットがあり、一刻も早い対応 が必要です。悩む前にご相談ください。  上へ 


 遺言・相続

「遺言を残す事はとても大切です。」 最近このような話を耳しますが遺言を残すことにはどんなメリットがあるのでしょう か?
まず、あげられるのが相続財産をめぐる無用の争いを防ぐ助けになるということです。相続問題をきっかけとして兄弟 姉妹の仲が悪くなる例は枚挙に暇
(いとま)がありません。遺産の取扱について明確に指示・指定することには、相続 の手続を速やかに完了させるにあたり重要な役割を果たします。
また、借財がある場合にも遺言は大切な役割を果たします。マイナス財産(借財)も相続の対象となりますので、何の前ぶれもなく相続により突然借財を
負うことがあります。借財の詳細や返済に関する事柄を遺言として明らかにして おけば無用の混乱を起こすことなくスムーズに相続を進めることが出来
きます。


遺言には大きく3つの方式があります。

○自筆証書遺言: テレビやドラマでお馴染みの方式です。遺言者はすべて(本文のほかに日付や氏名等も含みま す)を自筆で記載し印鑑を捺さなれ
ばなりません(民法968条)。※パソコンを利用したり、誰かに代筆させる事はできま せん。ビデオやテープに収めたものもこの方式の遺言と認められま
せん。 この方式では誰にも知られることなく遺言 を作成する事が出来ますので秘密の保持と言う点ではもっとも確実だといえます。ただし、記載方法や
訂正方法が厳 格に定められているため(同条2項)、これに誤りがあると訂正の効力や遺言そのものの効力が認められない場合が あります。
また、保管をおろそかにしていると遺言を紛失したり、逆にあまりにも厳格に保管していると誰にも発見されず、せっか く残した遺言が放置されることが
ありますので注意が必要です。
この方式の遺言を発見した場合には開封する前に家庭裁判所で「検認」の手続をしなければなりません(1004条)。
※当事務所では、この方式による遺言作成に関する助言や保管などについてご相談に応じております。

○公正証書遺言: 公証人役場で作成する方式です。作成にあたって公証人と2人の証人の立会いが必要となります (民法969条)。原本は公証人役
場において厳格に保管されますので紛失や放置の危険は回避されます。また、記載 事項や記載方法の確実性という点においても公証人役場で正確に
なされますので無効となることもありません。この点 において自筆証書遺言よりすぐれているといえます。家庭裁判所における検認も不要です。
当事務所ではこの方式による遺言をお勧めしております。

○秘密証書遺言: 予め署名・捺印をした遺言を作成し、封印するなどの自分で行う作業と、作成封印した遺言を公証人と2人の証人の前で自己の遺
言であることなどを述べるなど公証人役 場で行われる一定の手続に従って作成します(民法970条)。

その他、遺言や相続に関するご質問があれば、お気軽にご相談ください。
※行政書士には法律上、守秘義務が課せられております。安心してご相談ください    上へ 




  内容証明

内容証明郵便(配達証明付き)は様々の場面で重要な役割を果たします。
クーリングオフの通知、貸し金の返還を求める通知、抗議文、取り消しや解除の通知、質問状など相手方に対して強く 自分の主張をする際に用いられ
るほか、言った言わないの争いを防ぐための証拠として重要な役割を果たします。

Aさん:「返済の期限とっくに過ぎてますよ、誠意ある対応をしていただけないなら前にお知らせした通り契約を解除させ てもらいます」
Bさん:「えっ、聞いてないよ。それに突然解除するって言われても困るんだよね。とにかく聞いてない!」
Aさん:「この件は内容証明で送ってありますよ。それに、Bさんに届けたという証明(配達証明)も手元にあります。」
Bさん:「・・・。」


但し、内容証明は諸刃の剣であるということに注意が必要です。すなわち、内容証明によって残る証拠が必ずしも自分 に有利になるとは限らないからで
す。例えば、あまりに不誠実な相手に対して「期限までに支払わない場合、お命貰い 受けます」など、思わず相手を脅迫する言葉を記入していまうと、自
分にとって不利益な証拠(脅迫罪)を残してしまうこ とになるからです。また、シビアなやり取り(交渉)の中で触れてはいけないこと、明らかにすべきでは
ない事などを不用 意に文章に盛り込むとそのことを逆手に取られる可能性があるなど厄介なことになります。
また、まだ交渉が可能な段階で不用意に内容証明を用いると円満な解決を妨げる事になる可能性もあります。状況に 応じた利用が必要となります。  


内容証明に関する相談・ご依頼は行政書士にお任せください。  上へ 




  個人の約束事

日々の生活の中では沢山の頼みごと(頼まれごと)などが交わされます。
お隣さん同士の約束事も立派な「契約」とえいます。これらの日々の約束の度(たび)に契約書を交わす事はほとんど ないでしょう。小さな約束の度に書
類を作るのは煩雑ですし、多くの場合、頼まれるとすぐに実行する類のものがほとん どで書類に残す必要がないと考えるからでしょう。

しかし、お金や大切なモノの貸し借りについては慎重さが必要です。特に親しい人との間でなされる貸し借りには「ある 時払いの催促なし」ということが多
いと思います。しかし、貸し借りのトラブルの多くが、親しい人・信頼関係のある人と の間で生じている事を忘れてはなりません。余裕を持って話し合いの
出来る時(貸し借りの約束をするとき)に具体的な 内容について明らかにし、それを書類(契約書)にして残しておく事をお勧めします。もめごとになって
からでは解決のた めに多くの時間と労力を必要としますし、信頼関係まで失ってしまうおそれがからです。


その他、誓約書や念書など個人間で交わされる書類の作成のお手伝いを致します。  上へ 



  
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